よこすか・やすらぎの会 会則

第1条(名称)

本会はよこすか・やすらぎの会といい、事務所を横須賀市内におく。

第2条(目的と構成)

この会は治療の自己選択権(インフォームドチョイス)の確立を含む医療体制の確立、改革を 患者の立場から目指す。また自ら人生の終末を迎える時は、いたずらな延命治療を求めず、人間としての尊厳を保持し人税を全うできる制度の確立を目指し、自らそれを求める人により構成する。

第3条(事業)

上記目的を達成する為に下記の事業を行う。
  1)研究会、集会の開催、情報収集、調査研究。
  2)会報の発行
  3)会員の親睦交流を図る行事の開催。
  4)その他必要な事業。

第4条(会費)

本会の目的に賛同し下記の会費を納めた人は会員となれる。但し1年以上会費を未納した場合会員資格を失い、また会則違反や本会の名誉を毀損するなどの行為を行った場合、役員会において審査し総会で除名することが出来る。
年会費3,000円 

第5条(会員の権利)

会員は総会に出席し意見を述べ議決権を行使できる。また諸行事に参加し、意見を述べることが出来る。

第6条

総会は毎年4月に開催し出席会員をもって成立し、出席会員の過半数の賛成を経て議事は成立する。

第7条(役員)

総会の議を経て次の役員を置く、任期は2年とし再任を妨げない。
会長1名 副会長2名 幹事若干名 顧問若干名
なお幹事の中から会計、事務局長、同次長及び会報、行事担当者を選任する。
顧問及び会員の中から会計監査を委嘱する。
会長は本会を代表し、会務を総括し総会、役員会、諸行事の招集を行う。
副会長は会長事故あるときはその職務を代行する。
役員定例会は原則毎月開催する。

第8条(会計年度)

この会の経理は会費、事業収入、寄付金その他で賄う。
また事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第9条(会則の改定)

会則の改廃は総会において行うが、必要に応じて役員会で細則を設ける事が出来る。

第10条(発行日)

この会則は2001年(平成13)年4月14日より発行する。2007年改正。
(旧会則1994年(平成6)年5月1日 1997年4月一部改正)